遺言書を作成する際によく出てくる言葉の一つに「祭祀承継者」というものがあります。
さて、この祭祀承継者という人は何をする人でしょうか?
からなんとなく想像がつくかもしれませんが、お墓や仏壇などの管理を承継する人のことです。
遺言書を作成して祭祀承継者も定めておくことをおすすめします。
祭祀承継者
法律上の記載はこんな感じ。
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
「系譜」が家系図
「祭具」が仏壇や神棚
「墳墓」はそのまま墓石などのことです。
この民法の条文に書いてあることは、祭祀承継者は第1番目として被相続人(亡くなった方)が指定することで決まりますが、指定がない場合には慣習に従います。その慣習がよくわからない場合には家庭裁判所で決めることになりますよ、ということです。

親から指定された覚えはないけど、私が管理してるわ!
なんてご家庭がほとんどかもしれません。
例えば私の話をさせていただくと、私は兄弟がいなくて一人っ子です。私は有無も言わさず祭祀承継者です。
私のような場合においては指定することの意味はほとんどないかもしれません。
しかし、争いが想定される場合には祭祀承継者も遺言書に残しておくことが望ましいです。
争いを防ぐためには遺言書に記載をする
特に現代においてはお墓の管理が家族にとって負担になっているケースが多いと思います。そもそも墓じまいをした・検討されている方もいらっしゃいますよね。

ただ、ご家庭によっては先祖代々の大事なお墓が残っていて、どうしても誰かに継いで欲しいと思っている方も少なからずいらっしゃいます。
そのような場合には遺言で祭祀承継者を指定しておきましょう。
基本的には祭祀承継者は一人とされていますが、事情によっては複数名の承継者が定められた判例もあります。
また、祭祀承継者として指定されると放棄や辞退することはできませんが、だからといって、祭祀を主宰する法律上の義務が生じるわけでもありません。
その他祭祀承継者に関すること

祭祀承継者になったら相続分をを余分にもらえるの?

残念ながらそのような決まりはありません。しかし、そのように祭祀承継者を配慮した遺言を残すことは可能です。

遺言に書かないといけないの?

遺言以外で指定することも可能ですのでエンディングノートなどに書いても大丈夫です。
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