2019年1月13日、法律の改正がありました。
これまでの自筆証書遺言
「全文」を「手書き」する必要があった

そもそも自筆証書遺言って何よ?

そんな方は、自筆証書遺言についてはこちらもご覧ください。
※改正の記述も追加しました!
これまでの民法では、自筆証書遺言は「すべて」ご本人による「手書き」の必要がありました。
これが結構大変です。
今の時代、もう手書きで何か書類を作成することって少なくなりましたよね。
ある程度年齢を重ねていらっしゃる方ですと、まだ手書きに慣れていらっしゃる方の方が多いくらいですので、ご説明しても納得してくださいますが、やはり多少の違和感は残りますよね。
とはいえ、自筆証書遺言の性質上仕方のない部分も確かにあったのです。
それでも今回の改正で、だいぶ自筆証書遺言の作成も負担が減るのではないかと思います。
自筆証書遺言の改正点
財産目録はパソコンOK!
財産、特に不動産をお持ちの方ですと、遺言書を書く際には、
登記通りに不動産の内容を記載します。不動産を何個もお持ちの方ですと更に大変。
(正直、不動産を何個もお持ちの方には公正証書で作成されるのをお勧めしていますが、ひとまず置いておきます。)
このような不動産や銀行の口座を一覧にしたものを「財産目録」と言いいます。
ちなみにこれまでも、これからも、財産目録は作成せず、本文中にそれぞれ財産を書いても大丈夫です。(この場合は必ず財産の事も手書きです。)しかし、今回の改正によって財産目録はパソコン入力で出来るようになりましたので少しでも手書きの量を減らすためにも財産目録の作成をおすすめします。
パソコンで財産目録を作成した場合には、各ページに署名押印が必要になります。
そして、とっても大事なことですが!
財産目録以外はこれまでの通り手書きの必要がありますのでご注意ください。
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