自筆証書遺言の保管制度が2020年7月10日から始まっています。
保管の流れ
簡単に流れをお伝えします。詳しくは法務省のサイトをご覧ください。
①遺言書を作成する
通常の自筆証書遺言と異なり、余白を定めて記述する必要があります。詳しくは法務省のサイトをご確認しながら作成してください。
②遺言の保管所を決める
遺言者の住所地、本籍地や所有する不動産の所在地を管轄する保管所に保管することが出来ます。
③申請書を作成する
法務省のホームページからダウンロードするか法務局の窓口へ
④保管の申請予約し、申請をする
必要書類と、手数料3900円(収入印紙)を用意します。
⑤保管証を受け取る
注意事項
保管制度はあくまで形式的(自筆で書かれているか?日付や名前はきちんと書かれているか?など)なチェックしか行いません。
ですので、内容が正しく書かれているかなどはチェックしてくださりません。