個人事業主として活躍されている経営者様、
ご自身に万が一のことがあったとき、
今の事業をどうされるか考えていらっしゃいますか?
「まだ自分は元気だから大丈夫!」と思っていらっしゃる方、
お元気な時だからこそ、
将来のためにも、家族のためにも、
今後の事を一緒に考えてみませんか?
なんで個人事業主は遺言が必要か?
遺言は必ず書く必要はありません。
私の父も亡くなっていますが遺言はありませんでした。
しかし、遺言があれば、家族の負担は減らせるはずです。
私の家の出来事
父の仕事と残さなかった遺言
私の父は個人事業を営んでおりましたが、60歳手前で亡くなっています。
病気を発症したのが50歳前半。
病気を発症した後では「遺言を残す」という気持ちになってくれるのは
なかなか難しいと思います。
「縁起でもない」
そう思ってしまうのでしょう。
遺言と「遺書」は全く異なるものですが世間的なイメージは残念ながら今でも根付いていますよね。
本人もまだこの先何十年も生きるつもりだったから残さなかったのか、
”遺書”なんて書きたくないと思っていたから書かなかったのか、今では分かりません。
とにかく、遺言がないまま亡くなりました。
すると、相続時にどういう事が起きたのか。
遺言と遺書の違い(ご参考)
「遺書」というと亡くなる前に書き残すメッセージで、「遺言書」は法律で書き方
が決まっており、法的な効力を持つものです。
「遺言はちゃんと書いてあるから!」と思っている場合にも「自筆証書遺言」となっていなく、もしかしたら「遺書」になってしまっている可能性があるので注意が必
要な場合があります。
大変だった相続発生時の処理
私の家の場合は家族が事業を引き継ぐわけではなかったので、
お客様を同業者にお願いすることに。
母は業務に全く関与していなかったため、状況がほとんど分からない。
しかし家族がやらないとお客様に迷惑をかけることになります。
手さぐりで事業の引継ぎや事務所の片づけなどをする日々。
最終的には無事に終わったものの、家族はとても大変でした。
つまり、
①お客様に迷惑をかける可能性
②家族の残務処理も大変
それぞれのお仕事のやり方により、状況は異なります。
しかし、こういうことになる可能性もあります。
では、どのように対策をする必要があるのでしょうか。
遺言書って皆書いているの?
遺言書って聞いたことはあるけど、周囲の人で書いている人が少ないし、皆も書いて
なさそうだしいいのでは。ここで興味深い統計データがありますので示します。
高齢者人口調査結果による遺言書の必要性
65歳以上の高齢者(以下高齢者という)人口は、平成24年に3000万人を超えて平
成29年9月15日現在の推計では3514万人となりました。高齢者の割合は
男性24.7%、女性30.6%。男性は約4人に1人が高齢者となっています。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、この割合は今後も上昇を続け、
第2次ベビーブーム期(昭和46年~49年)に生まれた世代が65歳以上となる
令和22年(2040年)には、35.3%になると見込まれています。
「高齢者人口調査結果」(総務省統計局) (https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1031.html)を加工して作成
公正証書遺言の統計データ
日本公証人連合会ホームページによれば、「公正証書遺言」の件数が、平成
29年(2017年)に110,191件。平成20年は76,436件。これは、
約10年前の約1.5倍になります。
暦年 遺言公正証書作成件数
平成20年 76,436件
平成21年 77,878件
平成22年 81,984件
平成23年 78,754件
平成24年 88,156件
平成25年 96,020件
平成26年 104,490件
平成27年 110,778件
平成28年 105,350件
平成29年 110,191件
(引用:日本公証人連合会ホームページ)
自筆証書遺言の統計データ
裁判所の司法統計によれば、家庭裁判所で受理された遺言の検認の件数は、平成
29年(2017年)に17,394件。平成19年は13,309件。これは
10年前の約1.3倍になります。
遺言に関するFAQ
以下に遺言の用語に関する質問事項をまとめてありますのでご参考にどうぞ。
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FAQ - 遺言についてのよくある質問―遺言についての相談(東京都渋谷区代々木のカモミール行政書士事務所)
遺言の相談でよく質問される事項をまとめました。遺言について知りたい時のご参考にしてください。
まずはエンディングノートだけでも
エンディングノートという言葉に抵抗があるようなら業務引継ぎノートでも何でも構いません。
例えば…
取引のある金融機関を一覧表にしておく
お客様情報を周りの人が分かるようにしておく
事業内容により、残すべき情報は異なります。
家族や従業員の仕事への関わり方によっても変わってきます。
備えあれば…遺言も作成すれば一安心!
個人事業主の方の相続の場合、会社と異なり、事業用の財産はご家族の方に相続されます。
もし、家族の中の特定の方に事業を承継したいと考えていらっしゃる場合や
相続人以外の方に引継ぎをお考えの場合などには遺言を作成されるのがベストです。

感謝の気持ちを伝えるために…遺言書を作成しませんか?
家族へのメッセージを遺言書の「付言事項」に書いて、家族へ感謝の気持ちを伝えてみませんか。
定期的に再検討もしてくださいね
エンディングノートも遺言も、一度作ったらそれでよし!ではなく、
数年経つと状況も変わります。
定期的に再検討することがとても大事です。
最後に…
私の経験もお話させていただきましたが、
それぞれご家庭の事情も異なります。
自分の事業は何を残しておくのが良いのだろう…
どうやって分ければ良いのだろう…
まずはご自身で考える機会を作ってみてください。
エンディングノートや遺言も作成することで、より安心してこれからの事業を継続出来ます。
そして、将来ご家族の方の負担が少しでも軽くなりますように…
遺言書作成に関して、お困りごとはありませんか?
カモミール行政書士事務所では、遺言書の種類のご提案から完成までお手伝いをしています。
大切なご家族へ、あなたの「お気持ち」を残しませんか?
など、ご本人様は想いをお話してくださるだけで、面倒なことはこちらでお手伝いさせていただきます。
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