ご家族が亡くなり、葬儀が終わって一段落。
亡くなった方の銀行口座の解約手続きや不動産の相続手続きをしようとする前に、まずは遺言の有無を確認しましょう。
生前に本人から遺言の有無を聞いていれば問題ありませんが、何も聞いていなくて作っているかどうかもわからない場合には、以下の手順で確認してみましょう。
遺言書の種類は主に2つ
遺言書は公正証書遺言と自筆証書遺言が主な種類です。
公正証書遺言
公証役場で作成する遺言です。
公証人立ち会いの下で作成されており、公証役場で原本が保管されています。
亡くなった方が公証役場で公正証書遺言を作成していた場合には、作成時に中身の同じ2通(正本と謄本)を受け取っているはずなので誰かが保存しているはずです。
自筆証書遺言
本人が手書きで作成した遺言書です。
必ずしも封印しているとは限りませんが、封印している場合には相続人の方は開けてはいけません。
検認という手続きがあるため、家庭裁判所に持参する必要があります。
公正証書遺言の場合
作成した書面が見当たらなかったとしても、遺言を作成しているかもしれません。
念のため公証役場に遺言検索を請求してみましょう。
全国どこの公証役場でも検索が可能ですので最寄りの公証役場に問い合わせしてみてください。
その場合には相続人だということを証する書面や本人が亡くなったことを証する書面なども必要です。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の場合には、残念ながら現状一律で保管される機関がありませんので、
どこに保管しているのかがわからず、見つからない場合もあるかもしれません。
例えば、大事な書類を入れている所であったり、友人・知人・専門家などに託している場合など色々なケースが考えられます。
※今後、自筆証書遺言の保管制度が新設される予定です。
遺言がなかった場合には遺産分割協議へ…
遺言が見つからなかった場合には、相続人間で遺産分割協議を行います。
その後、銀行口座の解約や不動産の相続手続きなどが出来るようになります。
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