身内が亡くなって、数日。
ようやく落ち着いてきたので本人名義の銀行口座を解約しようと銀行に行ったら銀行の人に戸籍などの相続人に関する書類が必要と言われました
この度はお悔やみ申し上げます。
相続発生時、銀行手続きは必要な書面がたくさんあります。
順を追ってみていきましょう。
亡くなられた方の銀行口座を解約するためには、亡くなられた方の戸籍や、相続人が誰なのかを証明し、誰が相続するのかを確定する必要があります。
※相続財産が預金のみを想定した場合です。
※遺言がない場合の手続きです。
戸籍
戸籍と一言で言っても、亡くなられたときの最後の戸籍1通だけで済むケースはほとんどありません。
戸籍は、亡くなられた方が亡くなったという事実を証明する上で必要になる他、誰が相続人に当たるのかを公的に証明するために必要になるからです。
ご自身の戸籍を見ていただければわかるかと思いますが、現在の戸籍は夫・妻・子の1家族で1つの戸籍が構成されています。例えば、子が成長して結婚すると、夫と妻の二人で新しく戸籍が作られるため、親の戸籍からは除籍されます。その後で両親が亡くなった場合に、両親の最後の戸籍だけ見ると、除籍されている子の存在がわかりません。なので、戸籍が1通で済むケースはほとんどないということです。
では、どの戸籍が必要になるのか、順を追ってみていきましょう。
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戸籍の基本の「キ」
役所に行って必要な戸籍を取りたいけど、何が必要なの?はらこせきって?除籍って?まずは戸籍の基本を知りましょう。
「亡くなった本人の出生から死亡までの戸籍」
誰が相続人であったとしても、必要となる戸籍です。
取り寄せる順番としては、亡くなられたときの最後の本籍地にある戸籍から順番に遡っていきます。
生涯独身の方で一度も「籍」が変わっていない方であっても日本の戸籍は何度か「改製」※されているため、数通は必要となる場合が多いです。
※例えば、現在は横書きの戸籍ですが、法改正前は縦書きでした。籍自体が変わっていなくても法改正により「改製」されるタイミングのときに存命であれば、2通分出てきます。
改製前の戸籍を改製原戸籍(=「はらこせき」と言えば役所の方はわかります)と言います。
余談ですが、明石家さんまさんが言葉を作ったと言われる離婚したという意味の「バツ1」は、離婚すると戸籍の名前に×と記入されることからその使い方が浸透したそうですが、現在の横書きタイプの戸籍は離婚しても×は記入されません。
また、引っ越しの度に本籍を移転されていた方や、結婚・離婚を繰り返されていた方などはそれだけ枚数が多くなります。
「相続人に関する戸籍」
本人の出生から死亡までの戸籍を集め終わったら、次に相続人を確定していきます。
ご兄弟が相続人になるケースでは、代襲相続が発生している場合も考えられます。その場合には、更に必要な戸籍が増え、枚数も多くなり、手間もかかります。
また、古い戸籍は手書きで書かれているため読解も難しい場合や、既に戸籍自体が焼失してしまっているケースもあります。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となるべきだった子や兄弟姉妹が、亡くなった故人の相続開始前に死亡している場合などに、その子(直系卑属)に相続人としての権利が発生することです。
※代襲相続となりうるケースは他に、相続欠格や廃除もあります。
代襲相続が発生するような複雑な相続の手続きの場合には、相続人の確定が難しいと感じられるかと思います。専門家に相談されることをおすすめします。
相続関係説明図
相続人が確定したら相続関係説明図を作成します。相続人が誰なのかが一目でわかる書類が相続関係図です。
これは、家系図のようなものではありますが、相続人が誰になるのかを図で表した資料です。
金融機関からお金を引き出す時、不動産の名義変更をする際など、 相続手続きの様々な場面で必要になってきます。
「法定相続情報証明制度」が平成29年から始まっています。これは相続関係説明図を作成して法務局に集めた戸籍と共に提出すると、「この相続における相続人はこの人達ですよ」というお墨付きをもらえるものです。
各銀行を周る際、分厚い戸籍の束を持って歩かなくてもこのお墨付きの書面があればスムーズに手続きが進められるため、作成されることをお勧めします。
家系図とは
相続関係説明図の説明で家系図が出てきましたが、家系図に関しては以下をどうぞ。

我が家の家系を知るには?
戸籍を調べるとご先祖様を知るいい機会です。エンディングノートに家系図として残してみることを提案します。
遺産分割協議書
相続財産が預貯金のみで、法定相続分に従って相続する場合には必ずしも作成が必要となるわけではありませんが、後日親族間でのトラブルを避けるためにも作成をおすすめしています。
遺産分割協議書には実印を押印するので、相続人さま全員の印鑑証明書も必要です。
(遺産分割協議書を作成しなかったとしても銀行手続きの際に実印を押印する場合がほとんどですので、印鑑証明書は必要です。)
銀行口座を解約しようと思ったら遺産分割協議書が必要と言われた時に必要となる場合があります。
財産目録
不動産や銀行の口座を一覧にしたものを「財産目録」と言いいます。
銀行の手続きだけを見ると、必要となることはありませんが、相続財産の総額を把握したり、相続人が多い場合などは作成した方が良いかと思います。
弊所にご依頼いただいた場合には必ず作成しています。
各銀行へ
以上が一般的に必要な書類の収集・作成についてですが、各銀行によって相続届のようなものも作成することが多いです。
事前に必要書類を各銀行に確認してからお手続きされることをおすすめします。
ここまで準備をしてようやく銀行の解約手続きが進められるようになります。