これまでの相続手続きでは戸籍の束を各金融機関などに出しては戻してもらい、
再度、束を持って別の金融機関に持って行って…と何度も出し直す必要がありました。
その煩雑さを減らすために出来た制度が2017年に始まった「法定相続情報証明制度」という制度です。
詳しくは法務局のサイトでご確認ください。
法定相続情報証明制度の概要
2017年5月29日に始まった法定相続情報証明制度。
作成した法定相続情報一覧図と、相続手続きに必要となるすべての戸籍やその他の必要書類と、を添えて法務局に提出することで、一覧図に登記官による認証文をつけてもらうことが出来ます。
この認証文があることによって「相続人は○○さん、○○さんです」という証明をもらえることになるので戸籍の束の代わりになるということです。
制度を利用するには?
必要な戸籍を収集する
これは相続手続きを行うために必ず必要となる作業です。
亡くなった方の生まれてから死亡までの戸籍すべてと相続人の戸籍が必要となるため
場合によっては収集するのに時間がかかる場合があります。
その他の必要書類を確認する
場合によって必要書類が異なります。
詳しくはこちら↓
法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局
一覧図を作成する
こちらの一覧図に関しても法務局のサイトにて詳しく記載されています。
この作成した一覧図の下に認証文をもらうことになります。
申出書を記入し法務局へ
申出書に必要事項を記入した上で管轄の法務局へ提出すると
修正がなければ数日後に認証文がついた一覧図を受け取れます。
この制度を利用するためにかかる費用はありません(実費を除く)。
そのため、多めにもらっておくのが良いかと思います。
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