
配偶者が亡くなったので旧姓に戻りたい…!
戻れる?手続きは?

はい、戻れます。
注意点もあるので最後まで読んでみてくださいね。
旧姓に戻るための手続き「復氏届」
相続後、旧姓に戻るには「復氏届」というものを記入すれば、
旧姓に「復氏」することが出来ます。
当たり前のお話ですが、前提として、旧姓に戻ることが出来る方は、
婚姻により名字を変えた方です。
提出する所は、本籍地か所在地の市区町村の役所。
特に期限はありませんので相続直後に焦って行う必要はありません。
お子さんも一緒に名字を変えるには別の手続きが必要
ただし、お子さんがいらっしゃる場合は要注意。
お子さんも名字を変えるためには家庭裁判所で手続きする必要があります。
この復氏届を提出しても名字が変わるのはご本人のみです。
事務手続きが大変
また、名字がかわると免許証や銀行などすべての名義変更が必要になります。
配偶者の死後手続きで大変な思いをされた方にとっては、また同じような手続きを行う必要があり、かなりの負担に感じる場合がありますのでご注意ください。
いわゆる「死後離婚」と言われる「姻族関係終了届」
また、復氏届だけでは配偶者の親族との関係は継続します。
配偶者の親族と不仲などの理由で、継続を望まないのであれば、「姻族関係終了届」を別途提出する必要があります。
復氏届と同様に期限はないので思い立った時に手続きをすることができます。
この姻族関係終了届は、相続や遺族年金への影響は特にありません。