相続人を確定するときに必要になってくる「戸籍」。
何度か法改正により形式が変わっています。
古くなればなるほど、読みづらさが生じてきますが
戸籍は見方がわかれば、我が家のルーツを知ることが出来る面白いものです。
戸籍の種類
戸籍には、氏名、生年月日、父母の名前、続柄、出生や死亡に関する情報などが入っています。
戸籍(現在戸籍)
文字のそのまま、現在の戸籍です。
パスポートを作るとき等はこの現在戸籍だけで済む場合がほとんどかと思います。
改製原戸籍
これまでに何度か法改正により戸籍は「改製」されています。
その改製される前の状態の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
「かいせいげんこせき」と読みますが、「はらこせき」と言っても伝わります。
除籍
戸籍の中に登録されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍(その戸籍からいなくなった状態)された場合の、その誰もいなくなった状態の戸籍をいいます。
証明書の種類
まず、役所に行くとこの3種類の中のどれが必要かを尋ねられるかと思います。
「戸籍謄本」
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている家族全員の情報を記載したものです。
現在は「戸籍全部事項証明書」といわれています。
「戸籍抄本」
戸籍抄本とは、戸籍謄本の一部の人の情報だけを抜き出したものです。
現在は「戸籍個人事項証明書」といわれています。
「除籍謄本」
除籍謄本とは、除籍の戸籍をいいます。
現在は「除籍全部事項証明書」といいます。
戸籍が新しく作られる例
一般的には、結婚によって新しくなるという認識はお持ちかと思いますが、
その他にも新しく作られる場合があります。
- 法律による戸籍の改製
- 転籍があったとき
- 婚姻の届出があったとき
- 離婚時に前の戸籍に戻らず、新しく作るとき
など、この他にも新しく作られる「改製」があります。
そのため、相続手続きの際に必要になってくる戸籍は最低でも数枚は必要となってくるのです。
また、昔に遡れば遡るほど、手書きでかつ保存状態が悪くなってくるのでかなり読みづらくなってきます。